「技術・人文知識・国際業務」在留資格の要件と業務該当性を徹底解説

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日本で外国人を「ホワイトカラー」職種として雇用する際、最も多く活用される在留資格が「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」です。しかし、この資格は単に「オフィスワークであれば良い」というものではありません。入管法では、従事する業務内容と、本人の学歴や経歴との間に厳格な「関連性」を求めています。本記事では、提供された最新の指針に基づき、許可を得るための必須要件と、判断の分かれ目となる具体的ポイントを詳しく解説します。

1. 「技術・人文知識・国際業務」とはどのような在留資格か

「技人国」に該当する活動は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、以下の3つの分野のいずれかに属する知識や技術を必要とする業務です。

① 自然科学(技術)の分野

理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務です。具体的な職種としては、機械工学等の技術者、ITエンジニア、システム設計、開発業務などが挙げられます。

② 人文科学(人文知識)の分野

法律学、経済学、社会学、経営学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務です。具体的な職種としては、会計、経理、マーケティング、海外取引業務、企画などが該当します。

③ 国際業務の分野

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務です。翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾に係るデザイン、商品開発などが含まれます。

2. 適合すべき「上陸許可基準」の3つの柱

技人国ビザの申請では、以下の基準に適合しているかが厳しく審査されます。

(1)学歴または実務経験の要件

原則として、従事しようとする業務に必要な知識に関連する科目を専攻して、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 大学(短期大学を含む)の卒業:本邦または外国の大学を卒業し、学位を授与されていること。学位授与機構により学士の学位を授与された者も含みます。
  • 専修学校(専門学校)の卒業:日本国内の専修学校の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を付与されていること。
  • 実務経験(10年):学歴がない場合でも、10年以上の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む)があれば認められます。

※国際業務(通訳・翻訳等)に従事する場合は、原則3年以上の実務経験が必要ですが、大学卒業者が通訳・翻訳・語学指導に従事する場合は、この実務経験要件は免除されます。

(2)専攻科目と職務内容の関連性

「学んだ内容」と「仕事内容」が一致している必要があります。大学卒業者の場合は、幅広い知識を習得しているとみなされ、この関連性は比較的緩やかに判断されます。一方、専門学校卒業者(専門士)の場合は、学問的・体系的な技術・知識との「密接な関連性」がより厳格に求められます。

(3)日本人と同等額以上の報酬

外国人の報酬は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上でなければなりません[12, 13]。新卒採用で同時期に入社する日本人社員と報酬額が異なる場合、合理的な理由がなければ不許可となります。

3. 現場研修(OJT)はどこまで認められるか

「技人国」の本来の業務は学術的素養を必要とする一定水準以上の業務ですが、採用当初に行われる実務研修(飲食店での接客や工場でのライン作業など)が一切認められないわけではありません。

入管の判断基準は、「在留期間中の活動を全体として捉える」というものです。例えば、将来的に管理職や技術者として働くことが確定しており、日本人大卒社員と同様に行われる研修であれば、在留期間の大半を占めない範囲で認められる可能性があります。ただし、研修期間が1年を超える場合や、研修内容が単純作業のみでキャリアステップが不明確な場合は、不許可のリスクが非常に高くなります。

4. 許可事例と不許可事例から学ぶ成功のポイント

【許可事例】

  • 本国で工学を専攻し、システム設計や総合試験に従事するITエンジニア(月額報酬25万円)。
  • 観光学科を卒業し、ホテルの総合職としてフロントでの翻訳・通訳や予約管理に従事するケース。
  • デザイン科を卒業し、服飾業を営む会社でファッションコーディネーターとして企画販促を行うケース。

【不許可事例】

  • 工学部卒業者がエンジニアとして採用されたが、同職種の日本人より報酬が4万5千円低かった事例。
  • 日中通訳翻訳学科の卒業生が、従業員12名の料理店で「会計管理・顧客管理」をするとして申請したが、会社の規模から十分な業務量がないと判断された事例。
  • 声優学科を卒業し、ホテルのロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事しようとしたが、専攻科目との関連性が認められなかった事例。

Q&A:よくある質問

Q1:個人事業主でも「技人国」ビザで外国人を雇用できますか?
A:はい、可能です。「本邦の公私の機関」には、法人だけでなく、日本に事務所や事業所を有する個人も含まれます。

Q2:派遣契約でも「技人国」ビザは取得できますか?
A:はい。ただし、派遣先での業務内容が「技人国」の活動範囲内である必要があります。派遣先が複数ある場合は、すべての派遣先で該当性が求められ、不適切な業務に従事させた場合は派遣元・派遣先ともに不法就労助長罪に問われる可能性があります。

Q3:「短期滞在」で入国している外国人を、そのまま採用して変更できますか?
A:原則として「短期滞在」から他の在留資格への変更は認められません。一度出国し、現地で査証(ビザ)の発給申請を行う必要があります。ただし、在留資格認定証明書(COE)の交付を受けている場合など、例外的なケースもあります。

Q4:会社の規模が小さいと、不許可になりやすいのでしょうか?
A:会社の規模そのものよりも、その外国人が行う「専門的な業務」が十分にあるか(業務量)が重要です。従業員数が少ない場合、その外国人が本来の職務以外の単純作業(電話応対や清掃など)をメインで行うのではないかと疑われ、不許可になる事例があります。

Q5:翻訳・通訳業務で申請する際、日本語能力の証明は必要ですか?
A:はい、原則として必要です。主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合、CEFR・B2相当以上の日本語能力を有していることが許可の前提となります。証明がない場合、「一定水準以上の業務」に従事するものとは認められません。