ごあいさつ
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行政書士として、社会保険労務士として、お客様のご相談やお悩みに真摯に向き合います。お客様の利益を最大化できるよう、お忙しいお客様をオフィスのぞみがサポートいたします。
2024年6月、改正出入国管理法が可決・成立しました。
新しい「育成就労制度」では、監理支援機関に外部監査人の設置が義務付けられます。
2024年6月、改正出入国管理法が可決・成立しました。現行の外国人技能実習制度を発展的に解消し、特定の産業分野における就労を通じた人材育成と人材確保を目的とする「育成就労制度」を創設することを内容としています。これを受け、新たな在留資格「育成就労」が2027年に開始される見込みです。
団体監理型技能実習の流れを汲むとされている監理型育成就労制度では、
を、「監理支援機関」が行うことが予定されています。
「監理支援機関」は主務大臣の許可制とされ、育成就労実施者との中立性・独立性を確保するため、外部監査人の設置が義務付けられています。
※法第25条第1項5号
監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者とその主務法令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験を有することその他主務省令で定める要件に適用するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業にかかる職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること
当事務所代表は、この外部監査人となる資格を有しています。
行政書士・社会保険労務士事務所オフィスのぞみの代表は、この外部監査人となる資格を有しています。
育成就労制度にける「監理支援機関」の許可及び行政庁による監督については、技能実習制度における「監理団体」の許可及び監督よりも、厳格に運用されることが想定されています。
申請取次行政書士として、外国人の就労・在留制度に関する正確な知識を有し、また、社会保険労務士として外国人雇用管理におけるさまざまなノウハウを有する弊所に、ぜひお気軽にお問い合わせください。全国対応可能です。
監理支援機関の許可要件
①本邦の営利を目的としない法人であること
②監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものであること
③監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものであること
④個人情報を適正に管理し、並びに育成就労実施者等及び育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること
⑤監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、育成就労実施者と密接な関係を有しない者であって職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験を有する者に、役員の監理支援事業にかかる職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること(外部監査人の設置)
⑥外国の送出機関から、育成就労外国人の求職の申込の取次ぎを受ける場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎにかかる契約を締結していること
⑦上記①~⑥のほか、監理支援事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること
監理支援機関の行う業務
- 育成就労計画に従った育成就労の監理支援
- 育成就労実施者に対する必要な指導及び助言
- 育成就労外国人が転職を希望する際の連絡調整及び職業紹介
- 育成就労の実施状況の監査
ABOUT US
中澤 希(なかざわ のぞみ)
・行政書士
・申請取次行政書士
・社会保険労務士
・第1種衛生管理者
当事務所の所長です。
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