こんにちは。行政書士・社会保険労務士の中澤です。
1号特定技能外国人の支援体制について、来年(令和9年)4月1日施行予定の概要が発表されました。
1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行) | 出入国在留管理庁
主な内容は、
①自社支援であるか、登録支援機関支援であるかをとわず、支援を行う事業所ごとに常勤の役職員から、支援責任者及び支援担当者を1名以上選任する(支援責任者と支援担当者は兼務可)
②支援責任者は、講習の受講が義務付けられる予定
今まで、支援責任者は講習の受講義務はありませんでした。
なお、この講習の受講については、猶予期間が設けられる見込みです。
③支援責任者等(責任者と担当者)一人当たり、支援を行うことができる特定技能所属機関は10未満
④支援責任者等(同上)一人当たり、支援を行うことができる1号特定技能外国人の数は50人未満
今まで、支援を行うことができる受入機関の数や、支援を行うことができる外国人の数にも制限はありませんでした。
今まで、特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託してきた会社さまは、自社支援に切り替えて支援を行うこともできる場合があります。
特定技能外国人の受入れにあたり、登録支援機関への委託は必須ではありません。
また、登録支援機関さまにおかれましても、支援体制に係る制度変更や、行政書士法改正の関係で、登録支援機関さま自身で対応しなければならないこと、対応できること、行政書士に依頼することなど見直されているタイミングかと思います。
令和9年4月から特定技能1号の支援体制が変わります。
こんにちは。行政書士・社会保険労務士の中澤です。
1号特定技能外国人の支援体制について、令和9年4月1日施行予定の制度改正の概要が発表されました。
今回は、企業や登録支援機関に影響する主な改正内容をご紹介します。
改正の主なポイント
① 支援責任者・支援担当者の選任が義務化
自社支援・登録支援機関への委託を問わず、支援を行う事業所ごとに、常勤の役職員から支援責任者および支援担当者を各1名以上選任することが求められます。
なお、支援責任者と支援担当者は兼務することが可能です。
② 支援責任者は講習受講が義務化予定
これまで支援責任者には講習受講義務はありませんでしたが、今後は受講が義務付けられる予定です。
なお、講習受講については猶予期間が設けられる見込みです。
③ 支援できる特定技能所属機関は10未満に
支援責任者等(支援責任者・支援担当者)1人が担当できる特定技能所属機関は10未満となります。
④ 支援できる1号特定技能外国人は50人未満に
支援責任者等1人が担当できる1号特定技能外国人は50人未満となります。
これまで、支援対象となる受入機関数や外国人数に上限は設けられていませんでしたので、大きな制度変更となります。
自社支援を検討する企業も増える可能性があります
これまで登録支援機関へ支援を委託していた企業でも、制度を理解し体制を整えることで、自社支援へ切り替えられるケースがあります。
特定技能外国人の受入れにおいて、登録支援機関への委託は必須ではありません。
制度改正を機に、自社支援という選択肢を検討される企業も増えていくでしょう。
登録支援機関も対応の見直しが必要です
登録支援機関においても、今回の支援体制の見直しに加え、行政書士法改正への対応も必要となります。
「登録支援機関が自ら対応すべき業務」「行政書士へ依頼すべき業務」「今後も自社で対応できる業務」を整理し、業務体制を見直す良いタイミングではないでしょうか。
特定技能制度の運用をサポートします
弊所では、在留資格に関する各種申請はもちろん、さまざまなお手続きを「特定技能所属機関さまご自身で」「登録支援機関さまご自身で」できるようになるための伴走支援も行っております。
制度改正への対応や、自社支援への切り替えをご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
特定技能支援体制にかかる改正についてよくある質問
- Q令和9年4月からの制度改正で最も大きく変わる点は何ですか?
- A
支援を行う事業所ごとに、常勤の役職員から支援責任者と支援担当者を選任することが必要となる点です。また、支援責任者には講習受講が義務付けられる予定であるほか、1人が担当できる受入機関数や外国人数にも上限が設けられる予定です。
- Q支援責任者と支援担当者は別々の人を選任する必要がありますか?
- A
いいえ、兼務することができます。令和9年4月以降は事業所ごとにそれぞれ1名以上の選任が必要となりますが、同一人物が支援責任者と支援担当者を兼ねることが認められる予定です。
- Q支援責任者にはどのような新しい要件が追加されますか?
- A
支援責任者には講習の受講が義務付けられる予定です。なお、制度開始後すぐではなく、講習受講には猶予期間が設けられる見込みとなっています。
- Q支援責任者等が担当できる受入機関や外国人の人数に上限はありますか?
- A
はい。令和9年4月からは、支援責任者等1人が担当できる特定技能所属機関は10未満、1号特定技能外国人は50人未満となる予定です。これまで設けられていなかった人数制限が新たに導入されます。
- Q制度改正後も登録支援機関へ支援を委託する必要がありますか?
- A
必ずしも登録支援機関へ委託する必要はありません。受入企業が必要な支援体制を整えれば、自社で1号特定技能外国人の支援を行うことも可能です。制度改正を機に、自社支援を検討する企業も増えると考えられます。



