特定技能支援体制にかかる改正について(令和9年4月1日施行)

こんにちは。行政書士・社会保険労務士の中澤です。

1号特定技能外国人の支援体制について、来年(令和9年)4月1日施行予定の概要が発表されました。
1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行) | 出入国在留管理庁

主な内容は、
①自社支援であるか、登録支援機関支援であるかをとわず、支援を行う事業所ごとに常勤の役職員から、支援責任者及び支援担当者を1名以上選任する(支援責任者と支援担当者は兼務可)

②支援責任者は、講習の受講が義務付けられる予定
今まで、支援責任者は講習の受講義務はありませんでした。
なお、この講習の受講については、猶予期間が設けられる見込みです。

③支援責任者等(責任者と担当者)一人当たり、支援を行うことができる特定技能所属機関は10未満

④支援責任者等(同上)一人当たり、支援を行うことができる1号特定技能外国人の数は50人未満
今まで、支援を行うことができる受入機関の数や、支援を行うことができる外国人の数にも制限はありませんでした。

今まで、特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託してきた会社さまは、自社支援に切り替えて支援を行うこともできる場合があります。
特定技能外国人の受入れにあたり、登録支援機関への委託は必須ではありません。

また、登録支援機関さまにおかれましても、支援体制に係る制度変更や、行政書士法改正の関係で、登録支援機関さま自身で対応しなければならないこと、対応できること、行政書士に依頼することなど見直されているタイミングかと思います。

弊所では、在留諸申請のご依頼はもちろん、さまざまなお手続きを「特定技能所属機関さまご自身で」「登録支援機関さまご自身で」できるようになるための伴走支援も行っております。

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