【2027年4月施行】特定技能1号の支援体制が厳格化!登録支援機関・受入れ企業が知っておくべき変更点

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特定技能1号の外国人材を雇用する企業(特定技能所属機関)や登録支援機関の皆様にとって、見逃せない法改正が発表されました。2027年4月1日より、外国人への支援をより適切に行うため、支援体制に関する要件が大きく変わります

今回の改正は、出入国管理及び難民認定法施行規則等の改正に伴うものです。実務上の人員配置や資格要件に直結する内容ですので、施行に向けた準備のポイントを行政書士の視点で解説します。

1. 支援責任者・支援担当者の選任ルールが厳格化

今回の改正により、支援業務に従事できる人員が明確に制限されます。

常勤性が必須に

支援を行う事業所ごとに、常勤の役員または職員の中から、支援責任者および支援担当者をそれぞれ1名以上選任しなければなりません。なお、支援責任者が支援担当者を兼ねることは引き続き可能です。

業務の限定

今後は、選任された支援責任者および支援担当者以外のスタッフが支援業務に従事することは認められなくなります

2. 支援責任者への「講習受講」の義務化

支援の質を向上させるため、支援責任者の能力向上に関する要件が追加されました。

  • 講習の義務化:支援責任者には、入管法や労働関係法令など、支援に必要な能力を向上させるための講習受講が義務付けられます。
  • 経過措置:ただし、施行日である2027年4月1日以降であっても、「当分の間」は講習を修了していなくても差し支えないとされています。

3. 登録支援機関に新たな「人員配置基準」を導入

登録支援機関については、契約数や支援人数に応じた配置基準が新設されます。

支援担当者の計算式

支援担当者の人数は、以下の2つの基準をいずれも上回る人数でなければなりません。

  1. 契約している特定技能所属機関(受入れ企業)の数 ÷ 10
  2. 支援している1号特定技能外国人の数 ÷ 50

つまり、契約社数に基づく基準と、支援人数に基づく基準の「どちらの条件も満たす」だけのスタッフを配置する必要があります。

4. 施行日と登録・更新のタイミングにご注意ください

新制度の施行日は2027年4月1日です。申請時期によって適用されるルールが異なります。

  • 新規登録(施行日前):2027年4月1日より前に登録申請を行う場合は、従来の要件で審査されます。
  • 登録更新(施行日以降):施行日以降の更新申請では、新しい要件を満たしていなければ更新が認められません。
  • 特例措置:すでに登録を受けている機関で、有効期間が2027年7月31日までに満了し、かつ施行日前に更新申請を行う場合は、例外的に従来の要件で更新できる場合があります。

よくある質問(Q&A)

Q1. 支援責任者と支援担当者は兼務できますか?

A1. はい、支援責任者が支援担当者を兼ねることは可能です。ただし、常勤の役員または職員である必要があります。

Q2. 登録支援機関の新しい配置基準は、どのように計算すればいいですか?

A2. 「契約社数÷10」と「支援人数÷50」の両方の数値を上回る人数が必要です。 (例:契約20社、支援80名の場合、「20÷10=2」と「80÷50=1.6」の両方を上回る必要があるため、3名以上の配置が必要です)

Q3. 2027年4月1日までに必ず講習を受けなければなりませんか?

A3. 原則として講習受講が必要ですが、施行後「当分の間」は、まだ講習を修了していなくても支援責任者として認められます。

Q4. 選任されていない一般社員が、通訳などの支援を手伝うことはできますか?

A4. 改正後は、選任された支援責任者および支援担当者のみが支援業務に従事できるようになるため、注意が必要です。

Q5. 2027年4月より前に登録を受けた場合、すぐに新基準を守る必要がありますか?

A5. 施行日前に登録を受けた場合は、その後の「更新申請」のタイミングまでに新要件を満たせるよう体制を整える必要があります。


免責事項:本記事は出入国在留管理庁発表の資料(2027年4月1日施行予定)に基づき作成しています。最新の情報については必ず公式サイトを確認するか、専門家へご相談ください。