※本記事は、営業(売込み)を目的としたコラムです。
ただし、誇張や煽りではなく、多摩地区の製造業で特定技能の採用をすでに決めている企業の方が、安心して問い合わせを判断できる材料として、実務の視点で記載しています。
多摩地区・八王子周辺の製造業では、人手不足を背景に「特定技能」の採用が現実的な選択肢となっています。
実際に、すでに特定技能外国人を雇用している、あるいは雇用を決めたという企業の方からのご相談も定期的に頂いています。
一方で、採用を決めた企業の多くが、次の段階でこうした悩みに直面しています。
・入管手続きが複雑で、社内だけでは回らない
・人材紹介会社、登録支援機関、現場との調整が大変
・採用後の届出や更新まで考えると不安が残る
・労働条件や社内規程との整合性に自信が持てない
本記事では、多摩地区の製造業で特定技能を雇用している企業の方が、なぜ弊所にご依頼くださっているのか、お客様の声を中心に整理してお伝えします。
結論:多摩地区の製造業が弊所を選ぶ7つの理由
まず結論からお伝えします。
弊所が選ばれている理由をお客様にお聞きしたところ、主に次の7点のようです。
1.就労系入管業務に特化し、多くの実績がある
2.製造業中心の人材紹介会社で勤務した経歴があり、現場の悩みが分かる
3.社会保険労務士として、労働条件の確認まで一体で対応できる
4.人材紹介会社・登録支援機関と密に連携している
5.所属機関が行うべき届出について、丁寧な説明を行っている
6.採用後の更新許可申請について、所属機関による内製化を支援している
7.書類が整ってから、原則2営業日以内に申請を提出している
以下、それぞれについて詳しくご説明します。
就労系入管業務に特化した行政書士としての実績
特定技能の申請では、「書類を揃えること」以上に、
どこが審査のポイントになるかを正確に把握しているかが重要です。
弊所は、就労系の在留資格を中心に入管業務を行っており、
特定技能を含めた就労系申請について多数のご依頼をいただいてきました。
申請の初期段階で論点を整理し、
・どの書類を
・どの順番で
・どのレベルまで整える必要があるか
を明確にすることで、手戻りや追加資料のリスクを最小限に抑えています。
製造業中心の人材紹介会社での勤務経験があるから分かる現場感覚
弊所が他の行政書士事務所と大きく異なる点の一つが、
弊所代表が、製造業を中心とした人材サービス会社で勤務していた経歴です。
製造業の現場では、
・業務の繁閑がある
・交替制勤務や夜勤がある
・配属先や工程が複数ある
・教育に時間がかかる
といった事情が日常的にあります。
こうした現場事情を理解したうえで、
業務内容の整理や説明資料の構成を考えることができます。
社会保険労務士として労働条件の確認を行える安心感
特定技能の申請では、雇用契約書や労働条件が非常に重要です。
一方で、
・手当の定義が社内で曖昧
・就業規則と実態がずれている
といったケースも少なくありません。
弊所代表は行政書士であると同時に社会保険労務士でもあるため、
入管の視点と労務の視点の両方から労働条件を確認することができます。
人材紹介会社・登録支援機関との密な連携
特定技能の採用では、
人材紹介会社、登録支援機関、受入企業、本人と、関係者が多くなります。
弊所では、人材紹介会社や登録支援機関と密に連携し、
関係者全体の動きを整理しながら申請を進めています。
企業のご担当者さまが、
連絡調整役として疲弊しないようにすることも、
重要な支援の一つだと考えています。
所属機関が行う届出についても丁寧にご説明
特定技能では、在留資格の許可後も、
所属機関として行う各種届出があります。
弊所では、
・なぜその届出が必要なのか
・いつ、どのタイミングで何をするのか
・社内でどう管理すればよいか
を、制度の背景から丁寧にご説明しています。
更新許可申請は内製化まで見据えた支援
特定技能は、採用して終わりではありません。
在留期間の更新が定期的に発生します。
弊所では、ご希望に応じて、すでに就労を開始した社員の方の
更新許可申請について、内製化の支援も行っています。
書類が整ってから2営業日以内に申請を提出
弊所では、書類がすべて整ってから、
原則として2営業日以内に申請を提出する運用を行っています。
初期段階で工程を明確にし、
ボトルネックを先に解消することで、
無理なく最短距離で申請を進めます。
こんな企業の方は一度ご相談ください
・特定技能の採用を決めているが、社内で回しきれない
・登録支援機関や紹介会社との調整に不安がある
・更新や届出まで含めて長期的に安定運用していきたい
まとめ
多摩地区の製造業で特定技能を雇用する場合、
重要なのは申請が通ることだけではありません。
採用後の運用、更新、増員まで見据えた体制づくりが重要です。
多摩地区・八王子で特定技能を雇用している製造業の企業さまで、
入管申請だけでなく、所属機関としての届出や更新対応まで含めて
「このまま自社で進めて問題ないのか」と迷われている場合は、
早めに一度ご相談いただくことで、今後の進め方が明確になります。
弊所は、多摩地区・八王子を中心に、就労系の入管業務を専門とする行政書士事務所です。特定技能をはじめとした外国人雇用において、製造業の現場理解と社会保険労務士としての視点を活かし、採用から申請、雇用開始後の運用まで一貫してサポートしています。


