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後悔しないための相続手続き

はじめに

大切な方を亡くされ、ご遺族の皆さまにとって、今は非常に辛く、悲しい時間をお過ごしのことと存じます。そんな状況の中で、相続手続きについて考えることは、きっと大変なことだと思います。けれども、残されたご家族のために、少しでも穏やかに、そして円満に手続きを進めるためには、早い段階で適切な準備を整えることが大切です。

相続は、ご家族にとって大きな決断を迫る出来事です。手続きをどのように進めればよいのか、何から始めればよいのか、どこに相談したらよいのか戸惑うことも多いと思います。このパンフレットでは、相続の基本的な流れについて、できるだけわかりやすくご説明いたします。

行政書士として、これまで多くのご家族をサポートしてまいりました。もし今、不安や疑問を感じているのであれば、どうぞお気軽にご相談ください。大切な方を亡くされたご家族の気持ちに寄り添い、心を込めてサポートさせていただきます。

1.相続の流れ

相続の手続きは、以下のような流れで進められます。

  • 死亡届の提出

    亡くなった方について、まず市役所などに死亡届を提出します。

  • 遺言書の有無の確認・検認

    遺言書があるかを確認し、見つかった場合は家庭裁判所で「検認」の手続きを行います。検認は遺言書の内容や状態を確認するもので、この手続きを経ないと遺言書の効力が認められません。

  • 相続人の調査・確定

    亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍等を収集し、民法で定められた法定相続人・相続順位を調査します。

  • 遺産の調査

    亡くなった方がどんな財産を持っていたのか調べます。預貯金、不動産、有価証券など、さまざまな財産が対象となります。また、負の財産の調査も必要です。

  • 遺産分割協議

    相続人同士で、財産をどう分けるか話し合います。合意ができれば、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

  • 相続登記や名義変更

    不動産や銀行口座など、名義変更が必要なものはこの段階で行います。

  • 相続税の申告と納税

    相続税が発生する場合、相続開始から10か月以内に申告と納税を行います。

2.遺言書の有無の確認

相続手続きを始める際、最初に確認する必要があることの一つが「遺言書の有無」です。遺言書がある場合、亡くなった方の意思が明確に示されており、基本的には財産の分配がその内容に基づいて進められます。遺言書がない場合は、法定相続人の間で、遺産分割協議を行うこととなります。法定相続人全員の合意が必要となるため、まずは、法定相続人の調査を行う必要があります。
遺言書があれば、遺産分割でのトラブルを防ぎ、円満な相続が期待できるため、早期の確認が非常に重要です。遺言書の有無は、相続の手続きを左右する大切なポイントです。

3.遺言書がある場合の相続

遺言書がある場合の相続手続きは、まず遺言書の種類に応じて家庭裁判所での検認手続きを行います(公正証書遺言は除く)。その後、遺言内容に基づき、指定された相続人が遺産を相続します。相続人は、遺言書に従って不動産や預貯金などの名義変更手続きを行います。なお、遺留分を請求できる法定相続人は、請求することで一定の財産を取得できる可能性があります。

4.法定相続人とは

相続人とは、亡くなった方の財産を受け取る人のことをいいます。
法律で定められた法定相続人は、以下の方々です。

配偶者 常に相続人となります。
相続財産の一部を受け取る権利があります。
(第一順位)
子ども
配偶者と一緒に相続人となります。子どもがいない場合は、亡くなった方の両親や兄弟姉妹が相続人となる場合があります。
(第二順位)
両親
子どもがいない場合、両親が相続人となります。
(第三順位)
兄弟姉妹
子どもも両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

また、子どもや兄弟姉妹が被相続人の方より先に亡くなっている場合は、その子(孫・甥姪)が相続人となります。このように、相続人が誰かを確定するために、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍を収集し、相続人を調査する必要があります。

5.相続する財産とは?

相続の対象となる財産の代表的なものには、以下のようなものがあります。

不動産 家や土地などの不動産は、代表的な相続財産の一つです。
預貯金 亡くなった方の銀行口座に残っているお金は、相続財産となります。
有価証券 株式や債券なども相続の対象になります。
動産 車や宝石、家具などの財産も相続の対象です。
生命保険金 生命保険金は、通常は相続財産に含まれませんが、受取人が指定されていない場合などは、相続財産として扱われることがあります。

ただし、借金や負債も相続の対象になります。亡くなった方に借金があった場合、その返済義務を引き継ぐことになります。こういった負債の相続を避けたい場合は、相続放棄を検討する必要があります。

6.相続の種類

相続には、以下の3つの種類があります。

単純承認 相続人が、すべての財産と負債を無条件で相続することです。特別な手続きをしない場合、自動的に単純承認となります。
限定承認 相続人が、相続財産の範囲内で負債を返済することを条件に相続を受けることです。財産以上の負債を負うことはありませんが、相続人全員の同意が必要です。
相続放棄 相続人が相続を一切放棄し、財産も負債も受け取らないことです。相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

それぞれの状況に応じて、最適な選択を行うことが大切です。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続の権利を放棄することです。相続を受けると、財産だけでなく、負債も引き継ぐことになりますが、負債が多い場合や相続を希望しない場合は、相続放棄を行うことができます。相続放棄は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述を行う必要があることに注意が必要です。

7.遺産分割協議について

遺産分割協議とは、相続人全員が集まって、亡くなった方の遺産をどのように分けるか話し合う手続きです。遺言書がない場合、または遺言書にすべての財産が明記されていない場合、相続人全員の合意をもって遺産を分配する必要があります。協議の結果は「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・押印をすることで効力を持ちます。

遺産分割協議を円満に進めるためには、相続人間のコミュニケーションが非常に重要です。財産の評価や種類、相続人それぞれの状況を踏まえ、協議内容を決めることが大切です。協議が難航すると、長期化したり、感情的な対立が生まれたりすることもあります。

あらかじめ、相続専門の行政書士などに相談することで円滑な協議が期待できます。また、当事者間で意見の食い違いが生じた場合に、そこで対応を終了してしまうのではなく、信頼できる弁護士を紹介してくれる専門家に依頼することが、円滑な手続きのために大切です。「オフィスのぞみ」では、各分野の専門家と提携しているので、皆さまの状況に応じて弁護士や税理士、その他相続に関する専門家のご紹介ができ、相続の様々な悩みを解決することが可能です。

協議が無事に終われば、遺産分割協議書に基づいて各種名義変更や相続税の申告など、相続に必要な手続きを進めることができます。

相続トラブルの一例

相続においては、以下のようなトラブルが発生することがあります。トラブルを防ぐためにも、早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

遺産の分け方で相続人の意見がまとまらない
兄弟姉妹など、相続人同士で財産の分け方の意見がまとまらないことがあります。

遺言書の内容に納得できない
遺言書の内容が一部の相続人に有利な場合、不満を抱く相続人が出ることがあります。

負債が多い
亡くなった方に借金があった場合、その返済方法をめぐって問題が生じることがあります。

相続手続きに関わる代表的な専門家や企業

相続においては、以下のようなトラブルが発生することがあります。トラブルを防ぐためにも、早めに専門家にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士 相続全般の法律相談や、遺産分割の紛争解決をサポートします。
司法書士 相続登記(不動産名義変更)や書類作成を行います。
税理士 相続税の申告や節税のアドバイスを提供します。
行政書士 相続手続きに必要な書類の作成や提出手続きを代行します。
社会保険労務士 遺族年金や老齢年金の申請を代行いたします。
不動産会社 不動産の査定や売却手続きをサポートし、処分や活用の相談に対応します。
信託銀行 遺産の管理・分割や遺言信託のサポートを提供します。
鑑定士 不動産や価値のある物品の評価を行い、適切な価格を算出します。
8.金融機関の名義変更手続き

金融機関での名義変更手続きは、亡くなった方名義の預貯金口座や金融商品を相続人名義に変更するための重要な手続きです。必要な書類を準備し、各金融機関に提出する必要がありますが、手続きが複雑な場合もあります。行政書士事務所「オフィスのぞみ」では、必要書類の収集や作成、提出代行まで幅広くサポートし、手続きを円滑に進めるお手伝いを行います。

9.土地や建物(不動産)の取扱いについて

相続において、土地や建物などの不動産は、特に慎重に手続きを進める必要があります。
不動産の相続では、まず遺産分割協議で誰がどの不動産を相続するかを決め、その後、名義変更(相続登記)を行います。
不動産の名義変更は、法務局に申請しますが、司法書士に依頼するのが一般的です。

遺産分割協議の内容(誰が、どのように、どの不動産を相続するか)の前提として、相続した不動産を、誰が、どのように利用するのか、ということの検討が必要な場合もあるかもしれません。
売却するのか、残すのか。残す場合には、誰が住むのか、空き家として管理する場合には、誰がどのように管理するのか。将来に備えてリフォームするのか。亡くなった方が生活していたご遺品をどのように処分すればよいか。不動産を相続する配偶者の方がご高齢の場合、将来施設に入居されるときのことをあらかじめ想定しておく必要もあるかもしれません。検討することは多岐にわたります。
また、相続人のなかで、不動産を相続する方に、相続税のご負担が大きくかかるというケースについても、留意が必要です。

相続した不動産の活用や売却で失敗しないためには、実績のある専門の不動産会社のアドバイスを受けることが大切です。「行政書士・社会保険労務士事務所オフィスのぞみ」では、必要に応じて信頼できる不動産関連企業や司法書士をご紹介しており、ご遺族の負担を軽減するお手伝いをしております。

手続きでお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。経験豊富な専門家と連携し、皆さまの状況に合わせた最適なサポートをご提供いたします。

10.相続税について

相続税とは、亡くなった方の財産を相続した際に、その財産に対して課される税金です。相続税はすべての相続にかかるわけではなく、一定の金額を超えた場合にのみ課税されます。この金額を「基礎控除」といい、以下の計算式で求められます。

たとえば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円となり、それを超える相続財産がある場合に相続税の申告が必要です。
相続税の申告は、相続開始(亡くなったことを知った日)の翌日から10カ月以内に行う必要があります。相続税がかかる場合は、申告と同時に納税も必要です。納税は、現金一括での支払いが原則となるため、現金や預貯金が少なく、土地や不動産が多い相続では、現金の確保が課題になることもあります。

相続税は、遺産の金額や相続人の数に応じて異なるため、事前に専門の税理士や専門家に相談することで、適切な対策を取ることができます。

オフィスのぞみでは、提携している税理士をご紹介することで、遺産分割協議と相続税に関するお悩みを、できるだけご遺族の方にご負担をかけず、解決するサポートいたします。安心して円滑に相続手続きを進めることができますので、お気軽にご相談ください。

終わりに

相続手続きは、法律や税制、書類作成などが複雑にからみあい、時間も手間もかかります。
おそらく、「私は相続に慣れている」という方は多くないので、この本を手に取っていらっしゃる方の中には、大切な方をなくされた上に、相続にかかる手続きのことを思うと、不安な気持ちになる方も多いと思います。

このような手続きを専門家にご依頼頂くことで、専門家は相続の全体像を把握し、相続人の方にできるだけご負担をおかけしないよう、最適な方法を模索することができます。

また、相続税の申告や不動産の活用・相続登記といった専門的な手続きも、専門家のサポートによって安心して行うことができます。特に、期限のある手続きや、複雑な税務処理などは、個人で行うと見落としや誤りが発生しやすく、後々のトラブルの原因となりかねません。
遺産分割協議においても、専門家が中立的な立場から確認することで、のちに不備が発覚するようなリスクを減らすことが可能です。

「オフィスのぞみ」では、司法書士や税理士、不動産会社、さらには遺品整理会社とも提携しています。相続に関連するさまざまな問題を、「オフィスのぞみ」と、提携する実績豊富で信頼できる各手続きの専門家と連携して解決できる体制が整っていますので、どうぞ安心してご相談ください。

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