令和8年(2026年)10月1日より、外国人の方の在留手続において、大きな制度改定が実施されます。
今回の改定は、単に手続が変わるという話ではありません。「在留資格の変更・更新にかかる手数料が大幅に増える」「許可される在留期間によって手数料が変わる」という、在留外国人の皆様や、外国人を雇用する企業の採用・人事担当者様にとって重要な変更です。
入管業務を専門とする行政書士として、この改定の内容と、皆様が最も気になる「結局、自分はいくら払うのか?」「いつから新料金になるのか?」「オンライン申請ではどうやって支払うのか?」という疑問について、分かりやすく解説します。
1. 2026年10月から在留資格の変更・更新手数料が大幅に変わります
今回の改定でまず確認しておきたいのは、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可にかかる手数料が、許可される在留期間に応じた料金体系に変わるという点です。
1-1. 一律料金から「在留期間別」の手数料へ
2026年10月1日以降に受け付けられる申請からは、許可される在留期間に応じて手数料が段階的に変わります。
オンライン申請の場合の具体的な料金は以下のとおりです。
| 許可された期間 | 改定後の手数料 | 決済手数料 | オンライン支払額合計 |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 330円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 | 330円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 21,000円 | 330円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 330円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 330円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 550円 | 65,550円 |
※上記はオンライン申請の場合の手数料です。オンライン申請では、在留許可手数料に加え、指定委託事業者への決済手数料が必要となります。
※再入国許可や就労資格証明書の交付については手数料自体の金額は変わりませんが、オンライン申請を利用する場合は別途220円の決済手数料が必要です。
例えば「1年」の在留期間が許可された場合、オンライン申請では手数料27,000円と決済手数料330円を合わせて、27,330円を支払うことになります。
また、「3年」は「3年以上5年未満」の区分となるため、オンライン申請の場合の手数料は56,000円、決済手数料を含めると56,550円です。
「5年」の場合は65,000円、決済手数料を含めて65,550円となります。
つまり、2026年10月1日以降の在留資格変更・在留期間更新では、許可された在留期間によって支払う手数料が大きく変わることになります。
1-2. 支払う手数料は「許可された在留期間」で決まります
実務上、特に注意したいのが、支払う手数料の額は、実際に許可された在留期間によって決まるという点です。
オンライン申請の場合、自分で希望する在留期間に応じた手数料を申請時に支払うわけではありません。
審査完了後、決済代行事業者から送られてくる決済案内メールに、納めるべき手数料額が記載されます。
例えば、審査の結果「1年」の在留期間が決定された場合には、「1年」に対応する手数料を支払います。
そして1年後に引き続き日本に在留するためには、再び在留期間更新許可申請を行う必要があります。
今回の改定により、在留期間によって手数料の額が大きく異なるため、自分にどの在留期間が許可されたかは、手続の負担だけでなく、手数料の負担にも直接関係することになります。
2. 「1年更新を繰り返す場合」と「3年の在留期間」の手数料を比較
今回の料金体系では、長い在留期間が決定されるほど、一回に支払う手数料は高くなります。
一方、出入国在留管理庁は、長期間の在留期間が決定される者について、短期間の在留期間が決定される者よりも1年当たりの負担額が低くなるように手数料を設定していると説明しています。
2-1. 1年を3回更新する場合と3年許可を比較
例えば「3年間」日本に在留する場合について、オンライン申請の手数料を単純比較してみます。
【パターンA:「3年」の在留期間が決定された場合】
・手数料:56,000円
・決済手数料込み:56,550円
・3年間の更新回数:0回
【パターンB:「1年」の在留期間が3回続いた場合】
・手数料:27,000円×3回=81,000円
・決済手数料込み:27,330円×3回=81,990円
・3年間の申請回数:3回
手数料だけを比較すると、3年間について「3年」の在留期間が1回決定された場合は56,550円、「1年」の在留期間が3回続いた場合は81,990円となり、25,440円の差があります。
さらに、在留期間更新許可申請を行う場合には、その都度、必要書類の準備や申請手続が必要となります。
出入国在留管理庁も、長期間の在留期間が決定される者については、短期間の在留期間が決定される者より、1年当たりの負担額が低くなるように手数料を設定していると説明しています。
3. 長い在留期間が決定される人とは?
では、「1年」「3年」「5年」などの在留期間は、どのように考えればよいのでしょうか。
出入国在留管理庁は、今回の手数料改定に関するQ&Aにおいて、「長期間の在留期間が決定される者は一般的に在留状況が良好」と説明しています。
つまり、長い在留期間を希望しているからといって、希望した期間がそのまま許可されるわけではありません。
在留期間は、申請内容について入管の審査を受けたうえで決定されます。
3-1. 行政書士に依頼する意味
行政書士に依頼したからといって、「3年」や「5年」の在留期間が必ず許可されるわけではありません。
在留期間を最終的に決定するのは出入国在留管理庁です。
行政書士は、申請者の在留状況や雇用状況などを確認し、申請に必要な書類を整理したうえで、適切な在留申請を行うためのサポートをします。
今回の改定によって在留許可時の手数料負担が大きくなるからこそ、自分の在留状況や申請内容を正確に確認したうえで手続を進めることが、これまで以上に重要になります。
4. オンライン申請のルール変更と支払い方法
今回の改定では、手数料の「金額」だけでなく、「支払い方法」についても大きな変更があります。
4-1. オンライン申請は「コンビニ決済・銀行決済」へ
在留申請オンラインシステムを利用した場合、2026年10月1日以降に申請されたものについては、収入印紙による手数料の納付ができなくなります。
代わりに、次の方法で支払います。
- コンビニ決済(※一部対応していないコンビニがあります)
- 銀行決済(インターネットバンキングを利用することも可能です)
クレジットカード決済やPayPayなどのQRコード決済には対応していません。
また、自宅に紙の「納入通知書」が送付されることもありません。
4-2. オンライン申請での手数料支払いの流れ
ステップ①:審査完了メールの受信
在留申請オンラインシステムから「審査完了」のメールが届きます。
ステップ②:決済案内メールの受信
その後、登録しているメールアドレス宛てに、指定決済代行事業者から決済リンク付きのメールが届きます。
このメールに、納めるべき手数料額が記載されています。
ステップ③:コンビニまたは銀行で支払い
メールの案内に従って、コンビニ決済または銀行決済により手数料を納付します。
4-3. 窓口申請の場合は「収入印紙」
一方、地方出入国在留管理官署の窓口で受け付けられた申請については、これまでどおり収入印紙で手数料を納めます。
窓口申請の場合、キャッシュレス決済は利用できません。
また、許可された在留期間によって必要な収入印紙の金額が異なります。
出入国在留管理庁は、各地方出入国在留管理官署に入居する売店やコンビニエンスストア等では収入印紙の在庫に限りがあることから、審査結果を受け取りに行く際には、可能な限り、ハガキに記載された金額分の収入印紙を規模の大きな郵便局等で事前に購入するよう案内しています。
なお、収入印紙の購入方法は現金のみです。
5. 「手数料の減額・免除措置」
今回の法改正に伴い、一定の場合について、在留許可手数料の「減額措置」または「免除措置」が設けられます。
5-1. 減額措置の対象者と減額後の手数料
生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮しており、かつ、人道上の配慮をする必要がある者など、一定の要件を満たす場合には、手数料の減額対象となる可能性があります。
減額対象者に該当し、3月を超える在留期間が決定された場合の手数料は、次のとおりです。
・在留資格変更許可:10,000円
・在留期間更新許可:10,000円
・永住許可:20,000円
具体的な減額対象者については、「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」が定められています。
5-2. 【重要】オンライン申請は「減額措置」に対応していません
在留申請オンラインシステムからの申請は、手数料の減額措置に対応していません。
減額措置の対象であることを示す疎明資料を提出する場合には、在留申請オンラインシステムではなく、地方出入国在留管理官署の窓口で在留諸申請を行う必要があります。
減額措置を利用する可能性がある方は、申請方法を間違えないよう注意してください。
6. 2026年10月1日前後の申請は「申請受付日」に注意
2026年10月1日をまたぐ申請について、新旧どちらの手数料が適用されるかは、申請が受け付けられた日によって決まります。
2026年9月30日までに受け付けられた申請
許可が2026年10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
2026年10月1日以降に受け付けられた申請
改定後の手数料が適用されます。
6-1. オンライン申請の「申請受付日」の確認方法
オンライン申請の場合は、「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで申請受付日を確認できます。
2026年9月30日以前に受け付けられたオンライン申請については、許可や交付が10月1日以降となった場合でも、改定前の手数料となり、収入印紙で納付します。
在留期限が近づいている方は、自分がいつから更新申請を行うことができるのかを確認し、余裕を持って必要書類を準備しておくことが重要です。
7. 2026年10月の在留許可手数料改定に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 在留資格の変更や在留期間の更新の手数料はどう変わりますか?
A1. 2026年10月1日以降に受け付けられた申請については、許可された在留期間に応じて手数料が決まります。オンライン申請の場合、3月以下は10,000円、1年は27,000円、3年以上5年未満は56,000円、5年以上は65,000円です。これとは別に決済手数料が必要です。
Q2. 3年の在留期間が許可された場合のオンライン申請手数料はいくらですか?
A2. 「3年」は「3年以上5年未満」の区分に該当するため、手数料は56,000円です。決済手数料550円を含めると、支払額は56,550円です。
Q3. 1年の在留期間が3回続く場合と、3年が1回許可される場合では手数料は違いますか?
A3. オンライン申請で単純比較すると、1年が3回の場合は27,330円×3回=81,990円です。3年が1回の場合は56,550円ですので、25,440円の差があります。
Q4. 行政書士に依頼すれば3年や5年の在留期間が必ず許可されますか?
A4. いいえ。行政書士に依頼したことによって、3年や5年の在留期間が保証されるわけではありません。在留期間は出入国在留管理庁の審査によって決定されます。行政書士は、申請者の状況を確認し、在留状況が良好であると適切な申請書類の作成や在留手続をサポートします。
Q5. オンライン申請では、手数料をいつ支払いますか?
A5. 申請時に支払うのではありません。審査完了後に決済案内メールが送られ、そのメールに納めるべき手数料額が記載されます。
Q6. オンライン申請の手数料をクレジットカードで支払えますか?
A6. クレジットカードやQRコード決済は利用できません。コンビニ決済または銀行決済で支払います。
Q7. 手数料の支払いを求めるメールが届いた場合、詐欺メールかどうか確認する方法はありますか?
A7. オンライン申請の在留許可手数料に関する決済案内は、出入国在留管理庁長官が指定する決済代行事業者のメールアドレス**「no-reply@service-dgft.com」**から送信されます。
出入国在留管理庁は、このメールアドレス以外から手数料の納付を求めるメールは詐欺であり、メールに記載されたリンクへのアクセスや支払いを行わないよう注意喚起しています。
Q8. 手数料の減額措置をオンライン申請で利用できますか?
A8. できません。在留申請オンラインシステムは減額措置に対応していないため、減額措置の対象であることを示す疎明資料を提出する場合は、地方出入国在留管理官署の窓口で申請する必要があります。
まとめ:2026年10月から在留資格の更新・変更手数料は大きく変わります
2026年10月1日からの在留許可手数料の改定は、日本で暮らす在留外国人の方や、外国人を雇用する企業にとって重要な制度変更です。
特に押さえておきたいポイントは次のとおりです。
・在留資格変更・在留期間更新の手数料は、許可された在留期間によって変わります。
・オンライン申請では、コンビニ決済または銀行決済に変更されます。
・オンライン申請では、別途決済手数料が必要です。
・2026年9月30日までに受け付けられた申請には、改定前の手数料が適用されます。
・手数料の減額措置を利用する場合、オンライン申請は利用できません。
・長期間の在留期間が決定される場合、短期間の場合より1年当たりの手数料負担が低くなるよう設定されています。
当事務所では、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請について、申請者や雇用企業の状況を確認し、必要書類の整理・作成から申請手続までサポートしております。
「今回の更新ではどのような書類を準備すればよいのか」「2026年10月からの手数料変更について確認したい」といったお悩みやご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
出典・参考情報
出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」
出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A」
出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」


