東京都八王子・多摩、神奈川、埼玉、山梨の企業経営者・人事ご担当者さまへ。
人手不足が深刻な 製造業・外食産業・介護事業・運送業 で、即戦力となる外国人材を活用したいとお考えではありませんか?
本コラムでは、在留資格「特定技能」の制度概要と、2025年の最新動向を踏まえ、地域企業が今取り組むべき実務ポイントを整理してお届けします。
■ 特定技能とは — 制度の概要と対象分野
「特定技能」は、人材不足が深刻な産業分野において、一定の知識・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格制度です。2019年4月の制度開始以来、多くの企業で活用が進んでいます。
([出入国在留管理庁](https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html))
🔹 特定技能1号と特定技能2号の違い
- 1号: 比較的基本的な技能で就労可能。通算在留期間は原則5年以内
- 2号: 熟練技能向け。通算在留期間の上限なし、家族帯同可能
🔹 対象となる主要産業分野(当事務所重点分野)
- 製造業(素形材・産業機械・電気電子情報など)
- 外食産業(調理・接客など)
- 介護
- 運送(自動車運送業)
これらは、八王子・多摩エリアに多い産業であり、現場即戦力となる外国人材を確保する効果が期待できます。
■ 2025年の制度変更 — 実務上重要なポイント
最新の制度改正によって、特定技能の運用がより柔軟になりました。企業にとって活用しやすい仕組みへ改善されています。
● 通算在留期間の取扱いが柔軟化
特定技能1号の「通算5年」の計算について、産前産後休業・育児休業・病気療養期間などを除外できる制度です。([出入国在留管理庁](https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html))
● 熟練技能がある場合は「2号」へ移行可能
長期雇用が可能となり、安定した人材確保に寄与します。
■ 特定技能活用のメリット — 地域企業にとっての強み
- 即戦力の確保(技能試験・日本語能力をクリアした人材)
- 長期的な活躍(2号へ移行すれば家族帯同・定着に期待)
- 人材プールの拡大(国内採用だけに依存しない安定経営)
- 人手不足の解消(特に現場職で効果大)
■ 受入れに必要な準備とステップ(チェックリスト)
- 自社が対象分野か確認する
- 雇用条件(日本人と同等以上の待遇)の確認
- 住居・生活支援体制の整備
- 在留資格申請(認定/変更/更新)
- 通算在留期間の管理と記録の整備
- 支援計画書の作成および運用
手続きや管理負担は大きいため、専門家の支援を受けることでリスク回避にもつながります。
■ こんな企業様におすすめ
- 製造業(部品加工・組立・金属・工場ラインなど)
- 外食産業(飲食店・ホテルのレストラン)
- 介護事業者(介護施設・訪問介護など)
- 運送業(ドライバーなど)
特に八王子・多摩エリアは、製造・物流関連の企業が多く特定技能人材の需要が高い地域です。
■ 当事務所のサポート内容
- 特定技能・在留資格申請(変更/更新/認定)
- 支援計画書作成・支援体制構築支援
- 雇用契約書・労務管理アドバイス
- 企業向け制度説明会・社内研修
対応地域:八王子・多摩・日野・立川・相模原・神奈川・埼玉・山梨
■ まとめ
- 製造・外食・介護・運送分野で特定技能活用は非常に有効
- 制度改善により、長期雇用・安定採用の可能性が拡大
- 受け入れには適切な管理と実務理解が不可欠
- 申請手続きとサポート体制整備は、専門家への相談で確実に
特定技能を活用し、地域企業の成長と持続的な人材確保を実現しましょう。


