【2027年4月入社】留学生の在留資格変更はいつから?技人国・特定技能の申請時期と必要書類

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2027年3月に卒業し、4月から日本企業への就職を予定している外国人留学生の皆様、採用企業の人事・採用担当者様へ。

留学生が卒業後に日本で働く場合、原則として、在留資格「留学」から、仕事内容に応じた就労可能な在留資格への変更が必要です。

2027年4月入社を予定している方は、2026年12月1日から2027年1月末までの申請を目安に、早めに準備を進めることをおすすめします。

出入国在留管理庁は、4月から就労を開始する留学生について、前年12月1日から翌年1月末までに在留資格変更許可申請を行うよう案内しています。ただし、現在の在留期限や申請先の入管によって、申請時期に注意が必要な場合があります。

この記事では、2027年3月卒業・4月入社を予定している留学生と採用企業に向けて、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能1号」を中心に、申請時期、必要書類、審査上の注意点を解説します。

公開・確認日:2026年11月2日/解説:行政書士・社会保険労務士 オフィスのぞみ

2027年4月入社の留学生は、いつから在留資格変更申請ができる?

申請時期の目安は2026年12月1日から2027年1月末まで

出入国在留管理庁は、例年1月から3月にかけて、4月からの就労開始を目的とした在留資格変更申請が集中すると案内しています。

申請が遅れたり、必要書類が不足したりすると、希望する入社日までに審査が終了しない可能性があります。

そのため、4月からの就労を希望する留学生には、原則として前年12月1日から翌年1月末までの申請が求められています。

2027年4月入社を予定している場合は、次のスケジュールを参考に準備を進めましょう。

時期準備・手続き
2026年11月就職先の仕事内容と在留資格の確認、必要書類の準備
2026年12月申請時期を確認し、在留資格変更許可申請
2027年1月未申請の場合は早めに申請
2027年2~3月入管からの追加資料の求めへの対応、卒業証明書の準備
2027年3~4月卒業後、必要な手続きを経て変更許可を受ける
2027年4月許可された在留資格に基づいて就労開始

注意:「留学」の在留期限が1月31日以前で、その後も留学活動を行う場合には、在留期間更新許可申請が必要となるため、上記期間に就労資格への変更申請を行わないよう、出入国在留管理庁が案内しています。また、地方出入国在留管理局から個別の案内がある場合は、そちらに従ってください。

最新の案内は、出入国在留管理庁「在留資格『留学』から就労資格への変更申請を予定されている皆様へ」をご確認ください。

卒業前でも在留資格変更申請はできる?

はい。卒業前でも、卒業見込証明書などを使用して申請することができます。

ただし、卒業見込みで申請した場合には、実際に卒業したことを確認できる書類が必要になります。

卒業式が終わってから申請を始めると、4月の入社予定日までに変更許可を受けられない可能性があります。

留学生本人だけでなく、採用企業も早い段階から必要書類を準備しておくことが重要です。

2027年4月入社の留学生を採用する企業様へ

「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」のどちらに該当するか分からない場合や、必要書類の準備にお困りの場合は、行政書士・社会保険労務士オフィスのぞみにご相談ください。

在留資格変更申請について相談する

留学生が就職するときの在留資格は?技人国と特定技能の違い

外国人留学生が日本企業に就職する場合、どの在留資格へ変更するかは、就職先で実際に担当する仕事内容によって異なります。

代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能1号」です。

比較項目技術・人文知識・国際業務特定技能1号
主な対象業務専門知識・技術等を必要とする業務制度で定められた産業分野の対象業務
仕事の例システム開発、設計、経理、企画、通訳・翻訳など飲食料品製造、工業製品製造、外食業などの対象業務
主な要件学歴・職歴と業務内容など技能水準・日本語能力、受入れ企業の要件など
試験一般的な一律の技能試験はない原則として所定の技能試験・日本語試験が必要
企業側の確認業務内容、雇用条件、企業の事業内容など受入れ要件、支援体制、分野別の要件など

例えば、同じ食品製造会社への就職でも、商品開発や専門的な設計・分析業務に従事する場合と、食品の製造・加工業務に従事する場合では、検討する在留資格が異なります。

「大学卒業だから技人国」「食品工場だから特定技能」と、学歴や会社の業種だけで決めることはできません。

仕事内容と本人の要件を確認したうえで、適切な在留資格を選ぶ必要があります。

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請

技術・人文知識・国際業務で働ける仕事内容

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識・技術や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務などに従事するための在留資格です。

具体的には、次のような仕事が対象となる可能性があります。

  • システムエンジニア、プログラマー
  • 機械設計、電気設計
  • 経理、財務
  • 商品企画、マーケティング
  • 海外営業
  • 通訳、翻訳
  • デザイン業務

ただし、職種名だけで許可が判断されるわけではありません。

例えば、求人票に「企画職」と記載されていても、実際には専門的な知識を必要としない業務が中心であれば、在留資格の該当性が問題になる場合があります。

採用企業は、雇用契約書や職務内容説明書などに記載する仕事内容と、実際に従事する業務が一致しているか確認することが重要です。

大学卒業者と専門学校卒業者では審査のポイントが違う?

技術・人文知識・国際業務への変更では、本人の学歴や職歴、就職先での仕事内容が重要です。

大学卒業者については、専攻科目と業務内容の関連性が比較的柔軟に判断される場合があります。

一方、日本の専門学校を卒業する留学生については、専門士などの称号や、専攻科目と従事する業務との関連性が重要になります。

そのため、専門学校卒業予定者の場合は、卒業予定の課程、履修科目、就職後の具体的な仕事内容などを丁寧に確認する必要があります。

詳しくは、出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」をご参照ください。

日本語学校の留学生でも技人国へ変更できる?

日本語学校を卒業することだけで、技術・人文知識・国際業務の学歴要件を満たすわけではありません。

ただし、母国などですでに大学を卒業している場合や、所定の実務経験がある場合などには、変更できる可能性があります。

日本語学校に在籍している方については、日本語学校に入学する前の学歴や職歴も確認する必要があります。

2025年12月から技人国への変更申請で提出書類の省略が拡充

2025年12月1日から、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への変更申請について、一定の条件を満たす場合の提出書類省略制度が拡充されています。

従来の所属機関のカテゴリーによる省略に加え、次のような場合も対象となります。

  1. 日本の大学・大学院・短期大学を卒業した方、または卒業予定の方
  2. 所定の世界大学ランキングの条件を満たす海外大学の卒業者
  3. 留学から就労資格へ変更した外国人をすでに雇用しており、その外国人が同じ所属機関で少なくとも1回の在留期間更新許可を受けているなど、所定の条件を満たす企業へ就職する方

ただし、この追加的な書類省略制度は、派遣形態で雇用される場合には適用されません。

また、書類省略を利用する際には、所定の説明書を提出する必要があります。審査の過程で追加資料を求められる場合もあります。

制度の詳細は、出入国在留管理庁の公式案内をご確認ください。

2026年の取扱い変更にも注意

技術・人文知識・国際業務については、2026年4月15日に在留資格の明確化に関する資料が一部改正され、同年10月14日にも翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に関する資料が更新されています。

留学生を通訳・翻訳や外国人対応業務などで採用する場合には、最新の取扱いを確認する必要があります。

出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」

「留学」から「特定技能1号」への変更申請

留学生から特定技能1号へ変更することはできる?

はい。必要な要件を満たしていれば、在留資格「留学」から「特定技能1号」への変更申請が可能です。

例えば、大学・専門学校・日本語学校に在籍している留学生が、卒業後に飲食料品製造業や外食業などで働く場合、特定技能1号への変更を検討することがあります。

ただし、特定技能には対象となる産業分野や業務が定められているため、就職先の会社が制度上の受入れ要件を満たしているか確認する必要があります。

特定技能へ変更するには試験合格が必要?

原則として、希望する分野の技能試験と、所定の日本語試験への合格が必要です。

ただし、必要な試験や日本語能力の基準は、分野によって異なる場合があります。

また、本人が試験に合格していても、受入れ企業が特定技能所属機関としての要件を満たしていなければ、変更許可を受けることはできません。

企業側では、雇用契約の内容、支援体制、分野別の手続きなどについても確認する必要があります。

特定技能への変更は、いつから準備するべき?

2027年4月から特定技能外国人として採用する予定がある場合は、できるだけ早く準備を始めることをおすすめします。

特に、企業が初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、本人の試験合格状況だけでなく、企業側の受入れ要件や支援体制などの確認が必要です。

分野によっては、在留資格変更申請の前に行う手続きもあります。

また、2027年4月に施行される制度改正についても、申請内容に応じて最新の要件を確認する必要があります。

採用予定日から逆算して準備を進めることが重要です。

留学生の新卒採用・在留資格変更申請をサポートします

「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」のどちらが適切か分からない場合や、初めて留学生を採用する企業様もご相談ください。

行政書士・社会保険労務士の両資格を生かし、在留資格の手続きと外国人雇用に関する労務管理の両面からサポートします。

2027年4月入社の申請について問い合わせる

在留資格変更申請に必要な書類は?

必要書類は、変更を希望する在留資格や、本人の学歴・職歴、採用企業の状況などによって異なります。

留学生本人が準備する主な書類

  • 在留資格変更許可申請書の本人に関する記載事項
  • パスポート・在留カード
  • 写真
  • 卒業見込証明書、卒業証明書など
  • 学歴・職歴を確認する資料
  • 特定技能の場合は、必要な試験の合格を証明する資料など

採用企業が準備する主な書類

  • 在留資格変更許可申請書の所属機関に関する記載事項
  • 雇用契約書・労働条件を確認する資料
  • 企業の事業内容や経営状況を確認する資料
  • 担当する仕事内容を説明する資料
  • 特定技能の場合は、受入れ企業の要件や支援体制に関する資料など

これらは代表的な例です。すべての申請で同じ書類が必要になるわけではなく、追加資料が必要となる場合もあります。

必要書類については、出入国在留管理庁の在留資格別案内から、変更を希望する在留資格を選択して確認してください。

留学生を2027年4月に採用する企業が注意したいこと

仕事内容と在留資格が一致しているか確認する

採用する外国人が実際に従事する業務が、申請する在留資格で認められる活動に該当していることが必要です。

特に技術・人文知識・国際業務では、職種名だけでなく、具体的な業務内容や本人の学歴・職歴との関係を確認することが重要です。

雇用契約・労働条件を確認する

外国人を採用する場合も、日本の労働関係法令が適用されます。

賃金、労働時間、休日、社会保険などについて適切な労働条件を設定する必要があります。

特定技能では、外国人の報酬額が日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることなど、制度上の基準も確認する必要があります。

変更許可前に就労を開始しない

内定が決まったことや、在留資格変更許可申請を提出したことだけで、予定している就労を開始できるわけではありません。

原則として、就職先での仕事内容に対応した就労可能な在留資格への変更許可を受けてから、就労を開始する必要があります。

採用企業は、入社日までに在留資格の変更が許可されているか、在留カードなどで確認しましょう。

2027年4月入社の留学生の在留資格変更|よくある質問

Q1.2027年3月卒業予定です。いつから就労ビザへの変更申請ができますか?

出入国在留管理庁は、4月から就労を希望する留学生について、原則として前年12月1日から翌年1月末までの申請を案内しています。2027年4月入社の場合は、2026年12月からの申請を目安に準備してください。ただし、現在の在留期限や申請先の入管の案内に注意が必要です。

Q2.卒業証明書がなくても申請できますか?

はい。卒業見込証明書などを使用して、卒業前に申請することができます。ただし、実際に変更許可を受ける際には、卒業したことを証明する書類が必要になります。

Q3.専門学校の留学生でも技術・人文知識・国際業務に変更できますか?

可能です。ただし、専門士などの称号や、学校で学んだ内容と就職後の業務との関連性など、所定の要件を満たす必要があります。

Q4.日本語学校の留学生でも技術・人文知識・国際業務に変更できますか?

日本語学校の卒業だけでは、通常、技術・人文知識・国際業務の学歴要件を満たしません。ただし、母国などで大学を卒業している場合や、必要な実務経験がある場合などは、変更できる可能性があります。

Q5.留学生から特定技能1号に変更できますか?

はい。必要な技能試験・日本語試験への合格や、受入れ企業の要件など、所定の条件を満たしていれば変更が可能です。対象となる産業分野や業務内容も確認する必要があります。

Q6.申請すれば必ず2027年4月1日から働けますか?

いいえ。申請時期が早くても、書類の不足や審査上の確認事項などによって、希望する日までに審査が終了しない場合があります。余裕を持って申請することが重要です。

Q7.留学生を初めて採用する企業でも、申請を行政書士に依頼できますか?

はい。行政書士・社会保険労務士オフィスのぞみでは、初めて外国人留学生を採用する企業様からのご相談にも対応しています。在留資格の選定、必要書類の確認、申請書類の作成・申請取次などについてサポートいたします。

Q8.留学生本人からでも申請を依頼できますか?

はい。留学生ご本人からのご相談も承っています。ただし、在留資格変更申請では採用企業が準備する書類も必要となるため、就職先の企業様との連携が必要です。

2027年4月入社の留学生の在留資格変更は、オフィスのぞみにご相談ください

2027年3月に卒業し、4月から日本企業に就職する留学生の在留資格変更申請では、申請時期だけでなく、仕事内容や学歴、受入れ企業の状況などを確認する必要があります。

特に、次のような場合は、早めのご相談をおすすめします。

  • 2027年4月入社の留学生を採用する企業様
  • 初めて外国人留学生を新卒採用する企業様
  • 留学から技術・人文知識・国際業務へ変更したい方
  • 留学から特定技能1号へ変更したい方
  • 採用予定の仕事内容が、どの在留資格に該当するか分からない企業様
  • 必要書類の準備や申請手続きを行政書士に依頼したい方

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東京都八王子市の行政書士・社会保険労務士オフィスのぞみでは、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など、就労系在留資格の申請手続きを取り扱っています。

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また、行政書士と社会保険労務士の両資格を有しているため、外国人の採用に伴う雇用契約、労働条件、社会保険などの労務管理についてもご相談いただけます。

東京都八王子市を拠点に、東京・神奈川・埼玉・山梨を中心として、オンラインによる全国からのご相談にも対応しています。

2027年4月入社の在留資格変更申請は、お早めにご相談ください

留学生ご本人・採用企業様のどちらからのご相談にも対応しています。

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参考資料・関連情報

※本記事は2026年11月2日時点の公表情報を基に作成しています。申請時期、提出書類、審査上の取扱いは変更される場合があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。