東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県で、特定技能外国人を雇用している、または今後採用を検討されている企業様向けに、特定技能制度の中でも重要な「通算在留期間」と特例取扱いについて整理します。
特に、製造業・外食産業・介護事業・運送業では人手不足が深刻であり、特定技能の活用は重要な選択肢となっています。制度を正しく理解することで、適切な管理と雇用の安定につなげることができます。
■ 在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い
在留資格「特定技能2号」には通算在留期間の上限はありません。一方で、在留資格「特定技能1号」については、通算在留期間が原則5年以内でなければなりません。
■ 特定技能1号の通算在留期間に含まれる期間
特定技能1号の通算在留期間には、次の期間が含まれます。
- 「特定技能1号」で在留中の就労していない期間
- 再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間を含む)
- 「特定技能1号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の在留期間
■ 通算在留期間に含まれない期間(特例)
次の期間については通算在留期間に含まれません。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための上陸拒否など、やむを得ない事情により再入国できなかった期間
- 産前産後休業期間・育児休業期間
- 病気・怪我による休業期間
病気・怪我による休業期間は原則1年以下(労災の場合は3年以下)であり、連続した1か月を超える場合が対象となります。
■ 通算在留期間が6年となるケース
特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たす場合、当分の間、相当の理由があると認められ、通算在留期間が6年となります。
- 合格基準点の8割以上の得点を取得していること
- 試験へ精励すること、合格した場合は速やかに変更申請すること、不合格の場合速やかに帰国することを誓約
- 特定技能所属機関が雇用継続の意思を持ち、指導や支援等の体制を有すること
■ 通算在留期間の確認方法
通算在留期間の把握には、申請人本人の出入国記録を用いて計算する方法があります。開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記します。
出入国記録には、出入国歴や付与された在留資格、許可年月日等が記載されていますが、通算在留期間の算定結果は含まれていません。地方出入国在留管理局の窓口や電話では、通算在留期間の算定は受け付けていません。
■ 特定技能雇用における実務ポイント(企業担当者向け)
- 対象期間を正確に把握し、通算5年の管理を行うこと
- 休業や再入国不可期間がある場合、必要資料を準備し余裕を持って申請すること
- 試験不合格者の6年扱いは要件確認が必須
- 3か月前を目安に更新計画を立てること
■ 特定技能の雇用が多い分野と地域事情
東京都西部(八王子・多摩・立川など)並びに神奈川・埼玉・山梨では、以下の分野で人材需要が高く、特定技能制度の活用が進んでいます。
- 製造業(組立・加工・工場ラインなど)
- 外食産業(調理・接客・セントラルキッチン)
- 介護事業者(介護施設・訪問介護)
- 運送業(ドライバー・物流管理)
これらの業界において、正確な制度理解と適切な在留管理は、雇用継続とリスク回避に直結します。
■ 当事務所のサポート内容
- 在留資格申請(新規・変更・更新)支援
- 通算在留期間管理のサポート(計算・記録整備支援)
- 支援計画書作成・体制構築支援
- 企業向け制度説明会・相談対応
対応地域:東京都(八王子・多摩・立川など)/神奈川/埼玉/山梨
■ まとめ
- 特定技能1号の通算在留期間は原則5年、2号は上限なし
- 特例により、通算期間に含まれない期間や、6年となるケースがある
- 正確な管理と余裕ある申請が必要
- 制度理解は雇用継続と適正運用に不可欠
制度に基づいた適切な管理と支援体制の整備が、安定雇用と企業成長に繋がります。
外国人材を活用したい会社様、お気軽にお問い合わせください。
行政書士・社会保険労務士として、貴社にぴったりのスキームをご提案します。
人材紹介会社様、登録支援機関様は、全国対応可能です。
監理団体(育成就労における監理支援機関)様の外部監査人にも対応可能です。
https://officenozomi.com/gaibukanri/

