こんにちは。
東京都八王子市の行政書士・社会保険労務士事務所 オフィスのぞみです。
本日、出入国在留管理庁のサイト上で、今年4月1日から、特定技能制度運用上、変更となる点が発表されました。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00222.html
今日は、そのうちの何点かをピックアップして解説します。
地域の共生施策に関する連携について
特定技能所属機関は、
①地方公共団体(市区町村)から共生社会の実現のために必要な協力を要請された場合には、必要協力をしなければならない
②地方公共団体が実施する共生施策を踏まえた上で作成しなければならない。
具体的な対応
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地の市区長村に、協力確認書を提出する。
・在留申請に際して、必要な協力をすることを申告する。
・市区町村が行う取組をホームページなどで確認し、その内容を踏まえた支援計画を作成し実施する。
運用改善について
(1)随時届出の届出項目の変更・整理
・自己都合退職の申し出があった場合には、受入困難事由には該当せず、受入困難届の提出は不要。なお、その後、退職した場合には、従前どおり、雇用契約終了届出が必要。
・在留資格の許可を受けた日から1か月経過しても就労を開始していない場合や雇用後に1か月活動ができない事情が生じた場合を届出対象とする。
(2)定期届出の届出項目の変更・頻度の変更
・届出項目の変更
「受入れ・活動状況に関する届出」と「支援実施状況に係る届出」を一体化し、「受入・活動・支援実施状況に関する届出」とする。登録支援機関に全部委託している場合には、登録支援機関から支援実施状況をとりまとめて、提出する。
・頻度の変更
3か月に1度の報告を1年に1度の報告とする。登録支援機関は、特定技能所属機関と連携して、連名で提出する。
(3)提出書類の省略ルールの変更
オンライン申請及び電子届出の利用者登録を行うい、各届出を電子届出行うことに加えて
① 日本の証券取引所に上場している企業
② 保険業を営む相互会社
③ 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
④ 一定の条件を満たす企業等
⑤ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
⑥ 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債 務超過となっていない法人
は、提出書類(※)を省略することができる。
※省略できる提出書類
特定技能所属機関の適格性に関する以下の書類
・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
・(特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料
・特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
・雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
出入国する際の送迎について
登録支援機関が、特定技能所属機関の委託を受けて、出入国する際の送迎を行う場合、道路運送車両法違反(いわゆる白タク行為)にあたるおそれが指摘されていたところ、「生活支援サービスなどとの一体運送」であれば道路運送法違反に当たらない、とする説明を追加する。
定期的な面談の実施について
一定のルールにおいて、オンライン面談を実施可能とする。
(1)面談対象者の同意があること
面談対象者の同意がない場合や、過去に同意をしていても対面による面談を希望した場合は、対面による面談を行う。
(2)オンライン面談の様子の録画
オンライン面談の様子は録画をし、一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年以上)保管する。出入国在留管理局からの録画記録の閲覧の求めが
あれば、応じなければならない。
(3)オンライン面談の結果、業務内容、待遇、保護に問題があることが疑われる場合や、第三者の面談への介入が疑われる場合には、あらためて対面による面談を行う。
(その他留意事項)
・受入後初回の面談、担当者変更後の初回の面談は対面によることが望ましい。
・1年に1回以上は対面による面談を行うことが望ましい。
・オンライン面談の際には、周囲に面談対象者以外の第三者がいないことを、部屋全体を映してもらい確認する。
・面談対象者がイヤホン等を装着していないこと、別途モニターやマイクがないこと
を確認し、カメラ正面を向いて話すように依頼する。
・第三者の関与が疑われる不審な点があった場合には、面談実施後に、あらためて個別に連絡をし、状況を確認する。
いかがでしたでしょうか。
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