ポストベトナムを考える(後編)|ネパール・ミャンマーの特定技能人材とは?

在留カード

こんにちは。
行政書士・社会保険労務士事務所オフィスのぞみです。
前回は、「ポストベトナムを考える(前編)」として、インドネシアとフィリピンについて触れました。
今日は、後編として、ネパールとミャンマーについて考察します。

ネパール|真面目な性格と日本への高い憧れ

人口・経済背景

ネパールの人口は約3,000万人。インドと中国に挟まれた内陸国で、農村部が多く、雇用機会が限られています。
経済的には依然として途上国の位置づけにあり、若者の多くが「海外で働いて家族を支える」ことを人生設計に組み込んでいます。

宗教と文化

ネパールではヒンドゥー教が最大宗教で、仏教徒も一定数います。
敬虔で礼儀正しく、目上を敬う文化が根付いており、日本の「上下関係」「チームワーク」を重視する職場文化とも比較的相性が良いとされています。

また、食文化においてはベジタリアンも多く、肉類を控える人もいますが、宗教的配慮を前提に自己管理ができる人材が多い印象です。

教育レベルと日本語学習

日本語教育は急速に普及しており、JLPT N4〜N3レベルの取得者も多数います。
特定技能に対応した教育課程を設ける送り出し機関も増え、制度に対する理解や試験対策が進んでいると感じます。

送出し国としてのネパール

今まで、ネパールから日本に来るルートとして多く使われてきたのが「留学」だったと言われています。
ただし、そのためには半年分の授業料や寮費など、渡日前に多額の借金をしなければならないうえに、最近は資格外活動が厳格に管理され、アルバイトもしづらくなってきました。
そのような環境下で、いまネパール国内では、技能実習や特定技能への注目が高まっていると言われています。

ネパールからの出稼ぎ国としては、中東の国が挙げられますが、現地の送出し機関としては、治安が良く安全な国として日本を目指す人材は増加すると見込んでいるようです。

ミャンマー|まじめさと順応力の高さが評価される国

人口・経済背景

ミャンマーの人口は約5,400万人。2021年の軍事クーデター以降、政治的・経済的に不安定な状況が続いています。

そのような背景から、海外就職への志向が強い若者が一定数存在し、特に日本は「安心して働ける国」として高い人気を維持しています。

宗教と文化

ミャンマー人の多くは仏教徒で、穏やかで礼儀正しい性格が特徴とされています。
家族・地域社会とのつながりを大切にし、「和」や「報連相」を重視する日本の職場文化とも親和性が高いと感じます。

また、感情をあらわにせず、我慢強く、まじめに働く姿勢は多くの受入企業で高く評価されています。

日本語学習と人材の層

ミャンマーでは「日本を目指す層は優秀」と言われます。
特に、大学を中退または卒業しても就職できない層が日本を目指す傾向があり、語学学習に前向きな人材が多い印象です。

日本語能力の高さは、介護・外食など高い日本語スキルを求める職種での受入れが多い点からも裏付けられます。

送出し国としてのミャンマー

ミャンマー政府は、2024年に「人民兵役法」といういわゆる強制徴兵を可能とする法律を発表しました。この法律では、男性は18歳から35歳、女性は18歳から27歳が徴兵の対象となるとされています。

また、同年5月には、技能実習や特定技能として働くために必要な「海外労働身分証明カード(OWIC)」の発行について、23歳から32歳の男性に対して新規申請を停止することを発表しました。

ただし、対象となっているのは23歳から32歳の男性に限られ、現状では女性は対象ではありません。
また、すでに日本にいるミャンマー人はOWICが必要ないため、技能実習修了者が特定技能に変更することに支障はありません。

なお、ミャンマーからの就労者には、本国で定められた本国への送金義務がある点には留意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
新たな国籍の採用を検討する場合には、宗教的文化的背景への理解、言語の問題など、受入れ企業にとっては解決する課題も少なくありません。
行政書士・社会保険労務士事務所オフィスのぞみでは、前編・後編で述べたインドネシア・フィリピン・ネパール・ミャンマーについて実績が豊富で、フォロー体制の整った人材紹介会社・登録支援機関との連携を行っており、人材のご紹介から在留申請まで一貫したご支援を提供することが可能です。

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ネパール・ミャンマー人材 × 特定技能におけるよくある質問

Q
東京都八王子市で特定技能による外国人雇用を検討する際、ネパール人材の特徴は何ですか?
A

東京都八王子市を含む多摩地区で外国人雇用を検討する際、ネパール人材は「真面目さ」と「日本への就労意欲の高さ」が特徴です。
経済的背景から海外就労への意識が高く、日本語学習にも積極的な人材が多い傾向があります。
特定技能申請においても、一定の日本語能力(N4〜N3程度)を有するケースが多く、現場への適応が比較的スムーズといえます。

Q
ネパール人の特定技能外国人求人を行う際、企業が注意すべき実務ポイントは何ですか?
A

ネパール人材を対象とした外国人求人では、宗教・食文化への配慮が重要です。
ヒンドゥー教の影響により、食事制限(ベジタリアンなど)がある場合がありますが、多くの人材は自己管理能力が高く、事前に確認・共有しておくことで大きな問題にはなりにくいです。
行政書士の視点では、在留資格申請時の業務内容だけでなく、受入れ体制として生活面の配慮も整理しておくと、安定した雇用につながります。

Q
ミャンマー人材を特定技能で採用する場合、在留資格申請で注意すべき点はありますか?
A

ミャンマー人材の場合、制度面の変化に注意が必要です。
特に近年は、特定技能申請に関連する海外労働身分証明(OWIC)の発行制限や、年齢・性別による制約が存在します。
行政書士と連携し、最新の制度状況を踏まえて在留資格申請を進めることが重要です。
なお、日本国内にすでに在留している人材(技能実習修了者など)であれば、比較的スムーズに特定技能へ移行できるケースもあります。

Q
東京都八王子市の企業がミャンマー人の外国人雇用を行う際、現場運用で意識すべきことは何ですか?
A

ミャンマー人材は、まじめで我慢強く、日本の「報連相」やチームワーク文化に適応しやすい点が強みです。
一方で、本国への送金義務があるケースもあるため、給与設計や生活支援の説明を丁寧に行うことが重要です。
社会保険労務士の観点では、労務管理と生活支援をセットで考えることで、定着率の向上につながります。

Q
ネパール・ミャンマー人材で特定技能申請を進める際、行政書士・社会保険労務士との連携はなぜ重要ですか?
A

ネパール・ミャンマーいずれの人材も、制度面・文化面での個別対応が求められるため、専門家との連携が不可欠です。
行政書士は在留資格申請・特定技能申請の適正な手続きを担い、社会保険労務士は雇用管理や労務体制の整備を支援します。
さらに登録支援機関と連携することで、生活支援や定着支援まで含めた体制構築が可能となり、八王子・多摩地区の企業でも無理なく外国人雇用を進めることができます。