こんにちは。行政書士・社会保険労務士事務所 オフィスのぞみです。
標題の件(本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置、いわゆるミャンマー特活)については、本日2024年10月1日より、一部取扱いが変更されることが、出入国在留管理庁ホームページで公表されています。
今日は、この内容を確認します。
本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
ミャンマーにおいては、2021年2月に国軍によるクーデターが発生し、一般市民の死亡・不祥事案が発生していることをふまえ、本国における情勢不安を理由に本邦への引続きの在留を希望するミャンマー人については、在留資格「特定活動」により在留や就労を認める取扱いがなされてきました。
しかし、この緊急避難的な措置が、誤用・濫用的に利用されている事例が散見されていることを踏まえ、2024年10月1日以降、在留資格「技能実習」在留するミャンマー人のうち、「自己の責めに帰すべき事情により」、技能実習を修了していない者については、在留資格「特定活動」への変更を認めないことと、その取扱いが変更されることとなりました。
技能実習を修了した方の取扱い
技能実習を「修了」したミャンマー人については、これまでも、「特定活動(1年・就労可)」の在留資格への変更が認められており、この点は、今般の取扱い変更によってもかわりません。
技能実習を修了していない方の取扱い
技能実習を修了していないミャンマー人については、修了できなかった理由により、その取扱いが異なることとなります。
(1)自己の責めに帰すべき事情によらず、実習の継続が困難となった方の取扱い
このケースに該当する(元)実習生については、監理団体等が実習先変更にかかる必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できなかった場合には、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更が認められています。この点は、従前から取り扱いの変更がありません。
(2)自己の責めに帰すべき事情により、技能実習を修了していない方の取扱い
このケースに該当する場合でも、従前は、「特定活動(6カ月・週28時間以内の就労可)」への在留資格変更が認められてきました。しかし、前述の通り、この緊急避難措置を「誤用・濫用的に利用している事例が散見」されていることを踏まえ、残余の在留期間のある者については、在留資格の変更が認められないこととなりました。
なお、「自己の責めに帰すべき事情」の典型例として、「適正に技能実習が実施されているにもかかわらず、自らの意思で実習実施先を離脱するにいたった場合」が挙げられています。
在留資格変更許可申請時の取扱い
上記のとおり、技能実習を修了していない方が在留資格を変更する場合には、修了できなかった事情が、自己の責めに帰すべきものなのか否かの確認が行われることとなります。そして、この点、新たに、在留資格変更許可申請に際して、監理団体等が作成する「説明書」の添付が求められることとなりました。
説明書には、
・技能実習の継続が困難となった理由
・実習先変更にかかる必要な措置の実施状況について
を監理団体等(企業単独型の実習の場合、実習実施者)が記入することとなり、これによって、出入国在留管理庁として、当該事項の確認を行うものと思われます。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の取扱いで変更となったのは、在留資格「技能実習」で在留する方のうち、自己の責めに帰すべき事情により実習の継続が困難となった場合についての取扱いで、その他の在留資格(たとえば留学や特定技能)については言及されていません。
外国人材を活用したい会社様、お気軽にお問い合わせください。
行政書士・社会保険労務士として、貴社にぴったりのスキームをご提案します。
人材紹介会社様、登録支援機関様は、全国対応可能です。
監理団体(育成就労における監理支援機関)様の外部監査人にも対応可能です。
https://officenozomi.com/gaibukanri/
ミャンマー特定活動(特活)見直し × 外国人雇用におけるよくある質問
- Q東京都八王子市で外国人雇用を行う企業にとって、「ミャンマー特活」の見直しはどのような影響がありますか?
- A
東京都八王子市を含む多摩エリアの企業でも、ミャンマー人材を雇用している場合、今回の見直しは採用・継続雇用に直接影響します。
特に、技能実習を途中離脱した人材については、従来のように在留資格「特定活動」へ変更できないケースが増えるため、採用可能な人材の範囲が限定されます。
行政書士の実務では、「在留資格の変更可否を事前に確認すること」がこれまで以上に重要になります。
- Q技能実習を修了したミャンマー人の取扱いは、今回の改正で変わりましたか?
- A
いいえ、技能実習を「修了」したミャンマー人については、従来どおり在留資格「特定活動(1年・就労可)」への変更が認められます。
そのため、特定技能への移行準備期間として活用するケースなど、実務上の運用は大きく変わりません。
外国人雇用においては、「修了しているかどうか」の確認が重要な判断ポイントとなります。
- Q技能実習を修了していない場合、特定活動への在留資格申請はどのように扱われますか?
- A
技能実習を修了していない場合は、「理由」によって取扱いが分かれます。
・自己の責めに帰さない理由(倒産・受入れ側事情など)
→ 特定活動(1年・就労可)への変更が可能・自己の責めに帰すべき理由(自己都合退職など)
→ 原則として在留資格変更は認められないこの判断は個別性が高く、在留資格申請時に厳格に審査されるため、行政書士と連携した事前確認が不可欠です。
- Q東京都八王子市で特定技能や外国人求人を行う企業が注意すべきポイントは何ですか?
- A
今回の見直しにより、「安易な在留資格変更を前提とした採用」が難しくなっています。
そのため、
・採用前に在留資格の履歴を確認する
・技能実習の修了状況を把握する
・変更可能性を事前に精査する
といった対応が重要です。特に特定技能への移行を前提とする場合は、在留資格の流れ全体を設計する必要があります。
- Q在留資格変更許可申請時に新たに求められる書類とは何ですか?
- A
今回の見直しにより、「監理団体等が作成する説明書」の提出が新たに求められるようになりました。
この説明書には、
・技能実習が継続できなかった理由
・実習先変更の対応状況
などを記載します。行政書士の実務では、この説明内容が審査結果に大きく影響するため、事実関係を正確に整理し、整合性のある資料作成が重要となります。


