はじめに
こんにちは。
行政書士・社会保険労務士事務所オフィスのぞみです。
日本の深刻な人手不足を背景に、外国人労働者の採用を検討する企業が増えています。厚生労働省によると、2024年10月末時点の外国人労働者数は約230万人に達し、過去最高を記録しました(出典:令和7年1月31日(金)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50256.html )。
しかし、外国人を雇用するには、入管法や労働関係法令を理解した上での慎重な対応が求められます。本記事では、行政書士および社会保険労務士の視点から、外国人採用の流れと留意点を分かりやすく解説します。
在留資格と採用時の確認ポイント
外国人を雇用する際には、必ず「在留資格」の確認が必要です。
活動に制限のない在留資格
- 永住者
- 定住者
- 永住者の配偶者、日本人の配偶者等
これらの資格保持者は、原則として職種に関わらず就労が可能です。
就労可能な在留資格(職種制限あり)
たとえば、
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 技能 など
これらの資格では、就労できる業務内容が厳密に定められており、採用時にその業務が要件を満たしているかを確認する必要があります。
在留資格が就労に合致していない場合
- 「在留資格変更許可申請」が必要です。
- 入国前の採用では「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
いずれの手続にも1〜3ヶ月程度の時間を要するため、採用スケジュールには十分な余裕を持つことが求められます。
(出典:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html )
採用に向けた実務上のステップ
- 採用ポジションの明確化:就労資格の要件に合う業務かどうかを明示
- 応募者の在留資格の確認:必要に応じて変更・認定手続きの段取り
- 手続きの準備と提出:スケジュール調整と書類整備
なお、在留資格の確認や申請には専門知識が求められ、企業が自力で行うと申請遅延や不許可のリスクが高まります。そのため、行政書士などの専門家に依頼することで、確実かつスムーズな対応が可能になります。
行政書士と社会保険労務士が提供できるサポート
外国人の採用では、出入国管理法の知識だけでなく、労働条件通知書の整備や社会保険の資格取得なども並行して行う必要があります。
- 行政書士の役割:
- 在留資格該当性に関する判断
- 在留資格に関する申請書類の作成・提出
- 社会保険労務士の役割:
- 採用時の社会保険・雇用保険の手続き
- 雇用契約書の適正性の確認
両方の資格を持つ専門家であれば、採用から就労開始、定着まで一貫した支援が可能です。
まとめ:外国人採用の第一歩は正確な情報から
外国人労働者の受け入れは、法的にも実務的にも配慮が必要な分野です。適切な在留資格と就労内容の整合性が取れていなければ、必要な人材を充足できないだけでなく、事業主自身が不法就労助長罪などで罰せられるリスクもあります。
初めての採用で不安を感じる事業者の方は、行政書士や社会保険労務士への相談を通じて、制度を正しく理解し、企業に合った採用体制を整えることをおすすめします。
後編では、「技術・人文知識・国際業務」での採用や、留学生・海外大学生の採用実務、入社後の人事管理について詳しく解説します。
外国人材を活用したい会社様、お気軽にお問い合わせください。
行政書士・社会保険労務士として、貴社にぴったりのスキームをご提案します。
人材紹介会社様、登録支援機関様は、全国対応可能です。
監理団体(育成就労における監理支援機関)様の外部監査人にも対応可能です。
https://officenozomi.com/gaibukanri/