こんにちは。行政書士・社会保険労務士事務所 オフィスのぞみです。
標題の件(本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置、いわゆるミャンマー特活)については、本日2024年10月1日より、一部取扱いが変更されることが、出入国在留管理庁ホームページで公表されています。
今日は、この内容を確認します。
本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
ミャンマーにおいては、2021年2月に国軍によるクーデターが発生し、一般市民の死亡・不祥事案が発生していることをふまえ、本国における情勢不安を理由に本邦への引続きの在留を希望するミャンマー人については、在留資格「特定活動」により在留や就労を認める取扱いがなされてきました。
しかし、この緊急避難的な措置が、誤用・濫用的に利用されている事例が散見されていることを踏まえ、2024年10月1日以降、在留資格「技能実習」在留するミャンマー人のうち、「自己の責めに帰すべき事情により」、技能実習を修了していない者については、在留資格「特定活動」への変更を認めないことと、その取扱いが変更されることとなりました。
技能実習を修了した方の取扱い
技能実習を「修了」したミャンマー人については、これまでも、「特定活動(1年・就労可)」の在留資格への変更が認められており、この点は、今般の取扱い変更によってもかわりません。
技能実習を修了していない方の取扱い
技能実習を修了していないミャンマー人については、修了できなかった理由により、その取扱いが異なることとなります。
(1)自己の責めに帰すべき事情によらず、実習の継続が困難となった方の取扱い
このケースに該当する(元)実習生については、監理団体等が実習先変更にかかる必要な措置を講じたにもかかわらず、新たな実習先を確保できなかった場合には、「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更が認められています。この点は、従前から取り扱いの変更がありません。
(2)自己の責めに帰すべき事情により、技能実習を修了していない方の取扱い
このケースに該当する場合でも、従前は、「特定活動(6カ月・週28時間以内の就労可)」への在留資格変更が認められてきました。しかし、前述の通り、この緊急避難措置を「誤用・濫用的に利用している事例が散見」されていることを踏まえ、残余の在留期間のある者については、在留資格の変更が認められないこととなりました。
なお、「自己の責めに帰すべき事情」の典型例として、「適正に技能実習が実施されているにもかかわらず、自らの意思で実習実施先を離脱するにいたった場合」が挙げられています。
在留資格変更許可申請時の取扱い
上記のとおり、技能実習を修了していない方が在留資格を変更する場合には、修了できなかった事情が、自己の責めに帰すべきものなのか否かの確認が行われることとなります。そして、この点、新たに、在留資格変更許可申請に際して、監理団体等が作成する「説明書」の添付が求められることとなりました。
説明書には、
・技能実習の継続が困難となった理由
・実習先変更にかかる必要な措置の実施状況について
を監理団体等(企業単独型の実習の場合、実習実施者)が記入することとなり、これによって、出入国在留管理庁として、当該事項の確認を行うものと思われます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回の取扱いで変更となったのは、在留資格「技能実習」で在留する方のうち、自己の責めに帰すべき事情により実習の継続が困難となった場合についての取扱いで、その他の在留資格(たとえば留学や特定技能)については言及されていません。
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